住宅を賃貸する場合と同じように、オフィスの賃貸借契約を結ぶ際には「連帯保証(連帯保証人)」が必要になります。簡単に考えてしまいがちですが、新たに経費を捻出しなくてはいけないケースもあるので注意が必要です。スタートアップ起業経営者があらかじめ知っておくべき賃貸オフィスの「連帯保証」について解説します。
オフィスを借りる際に必要となる「連帯保証人」は、民法第446条において「主たる債務者がその債務を履行しない場合に、その履行をなす責任を負う者」と定められています。たとえば、債権者より債務請求がなされた場合、一般的な保証人なら、「催告の抗弁」と言って、債務者にまず請求するよう追い返してよいとされていますが、「連帯保証人」の場合、その抗弁が許されていません。また、仮に債務者に支払い能力がある場合であっても、「連帯保証人」には返済義務が発生します。つまり、「連帯保証人」は、債務者とまったく同列にあり、きわめて重い義務を背負っているわけです。
一般的な住宅の場合、賃貸借契約を結ぶ際の「連帯保証人」には、父親や母親をはじめとする肉親がなることがほとんどです。ところが、オフィスの場合、通常は法人名義での契約となることが多いため、企業の「代表者」が「連帯保証人」となるのが一般的です。これが意味しているのは、万が一、会社がオフィス賃料の支払いができなくなった場合も、「代表者」である経営者は、個人としてその肩代わりをする義務があるということです。
「保証会社」とは、賃料の滞納が発生した際に、借主に代わって賃料の立て替えを行うサービスを提供する会社のことです。万が一滞納があった場合には、すぐに保証会社からの督促を受けることになります。一般的に、契約時に賃料および管理費を合計したものと同じ金額と、毎年2~4万円の費用が発生し、借りる側としては出費が発生するばかりのように思えますが、社会的信用度の低いスタートアップ企業にとっては、信用力を補完できるというメリットがあります。実際、「保証会社」を利用することで、開業して間もない企業がオフィスを借りられるケースは少なくありません。
一般的には、以下の項目に2つ以上当てはまる企業は、賃貸契約の際にビルオーナーから「保証会社」のサービスをつけてほしいと言われるケースが多いようです。
・法人を設立してから経過している年数が5年未満の場合
・法人の代表者が「連帯保証人」になっている場合
・社員数が10人以下の場合
・決算書の内容がよくない場合
・外資系企業など、「連帯保証人」が外国籍である場合
・入居者の募集を行う不動産会社が比較的大規模の場合
・不動産会社の扱う物件がオフィスでなく住宅をメインとしている場合
オフィス賃貸に必要な連帯保証(連帯保証人)についてご紹介してきましたが、いかがでしたか。過去の業績がないスタートアップ企業の場合、オフィス物件を借りるのは簡単ではありません。「保証会社」を使うのが一般的ですが、できればそのような出費は避けたいという場合、代替案として「敷金の積み増し」を提案してみるのも良いでしょう。通常の敷金に2~4ヶ月分の賃料を積み増すことで、「保証会社」を利用しなくて済むケースがあるようです。これは保証会社に支払う費用とは違い、将来戻ってくる可能性が高い保証金です。オフィスを賃貸する際、周到に立ち回ることで、より良いスタートを切ってください。
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