2020年に約120年ぶりの民法の抜本的改正が行われます。不動産も無関係ではなく改正の影響を受けます。その中の1つとして契約不適合責任について説明します。契約不適合責任とは瑕疵担保責任に変わる表現です。しかし、内容はこれまでと大きく異なります。
瑕疵担保責任とは「売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合の売り主の責任」です。隠れた瑕疵がある場合売り主は責任を負うことになります。瑕疵について実は民法上は明文化されていません。ここで言う瑕疵とは判例から「売買の目的物が通常あるべき性能・性質を備えていないこと」とされています。
改正民法では隠れた瑕疵のみならず、契約内容に合致しないものを売り主が引き渡した際に責任が生じる「契約不適合責任」に変わります。瑕疵担保責任では瑕疵について隠れていない、明らかにされている場合、買い主の落ち度とされ、売り主の責任は生じません。
しかし契約不適合責任では買い主に落ち度があっても売り主は契約不適合責任を負うことになります。また瑕疵担保責任では瑕疵をしってから1年以内の権利行使(売り主に対し具体的な瑕疵内容とそれに基づく損害賠償請求をする旨を表明し請求する損害額の算定の根拠を示すなどして売り主の担保責任を問う意思を明確に告げる事)が必要とされました。契約不適合の場合、1年以内に不適合の種類やおおよその範囲の通知のみで責任追及が出来るようになりました。
契約不適合責任が生じた場合、債務不履行責任の状態とされ売り主に対して責任追及ができます。責任の内容として「履行の追完請求」「代金減額請求」「解除権の行使」「損害賠償請求」があります。しかも買い主に帰責事由がない限り、損害賠償請求以外は責任追及が出来ます。今後契約にはプロの目が必要になるかもしれません。オフィシルでは物件紹介から契約まで責任を持っておこないます。
物件検索はオフィシルで!参考文献:民法(債権関係)の改正に関する説明資料【法務省民事局】