賃貸オフィスを借りるときには、信用できる不動産業者を選びたいものですが、何を基準に判断したらよいか悩む人も多いのではないでしょうか。不動産業者選びの判断基準の一つとして、「宅建免許番号」があります。そこで、「宅建免許番号」とは何か、不動産業を営むときの賃貸オフィス選びの注意点を含めて解説していきます。
不動産業を営むには、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。1つの都道府県に事務所を構える場合には都道府県知事、2つ以上の都道府県に事務所を構える場合には国土交通大臣への申請となります。
また、事務所の規模に応じて一定数以上の宅地建物取引士を置くことが要件です。本店や支店など事務所ごとに、業務に従事する人の5人に1人以上、案内所には1名以上、専任の宅地建物取引士がいることが義務付けられています。
国土交通大臣、または、都道府県知事から宅地建物取引業者免許証の交付を受けるときに、宅建業免許番号が表示されています。
宅建業免許番号は、「国土交通大臣(○)第○○号」、あるいは、「○○知事(○)第○○号」という形式で表示されています。「免許権者(更新回数)番号」という形式で、宅建業の免許は5年ごと(1996年までは3年ごと)に更新が必要であり、(○)の部分は更新回数から1を引いたものです。
たとえば、宅地建物取引業者免許を受けて7年目の不動産業者は、1度更新を行っているので、(○)の部分は「(2)」になります。そのため、宅建業免許番号を確認すると、不動産業者が何回、宅地建物取引業者免許を更新しているかわかるため、経験豊富な業者か判断できることがメリットです。
ただし、始めは一つの都道府県に事務所を構えていて、ほかの都道府県にも事務所を新たに構えたケースなど、免許権者が変わると、また「(1)」からのスタートとなります。
宅地建物取引業法では、事務所の見やすい位置に「宅地建物取引業者票」と「報酬額票」を掲示することが義務付けられています。また、不動産取引で契約前の重要事項説明は、宅地建物取引士が宅地建物取引士証を提示したうえで行うことが義務付けられています。
事務所に宅地建物取引業者票が掲げられていない不動産業者は、無免許業者の可能性がありますので注意が必要です。
不動産業を営む場合には、事務所を構えて宅地建物取引業免許の申請を行うことになりますが、「事務所」の形態には注意が必要です。
・不動産業を開業できる「事務所」とは?
「事務所」は独立性を求められるため、「専用の出入り口があること」と、「間仕切りがしてあること」が条件となります。
たとえば、自宅の一部を事務所としようとすると、構造や広さなどから難しい場合もあります。玄関とは別に専用の出入り口を別に設けて、部屋の一部を事務所とはできず、専用の間仕切りしたスペースを設ける必要があるためです。
賃貸オフィスを借りる場合は、費用を抑えるためにレンタルオフィスを事務所としようとすると、上記の要件を満たさない物件が多いです。レンタルオフィスは専有スペースとして個室はありますが、会議室や打ち合わせスペースが共有で、出入り口も共有となっていることが少なくありません。また、宅地建物取引業者票と報酬額票などの掲示物を壁に取り付けられることも、事務所の条件になります。
不動産業を賃貸オフィスで開業するとき、レンタルオフィスなど免許が下りるか不明瞭な場合には、事前に申請窓口で相談しておきましょう。
宅地建物取引業者免許の更新回数は少なくても、不動産業のノウハウがある会社もあるため、宅建業免許番号だけでは一概に判断できません。しかし、営業年数が長いことは不動産業者にとって強みの一つといえます。賃貸オフィス探しで不動産業者を訪れるときには、まずは、「宅地建物取引業者票」が掲示されているかを確認して、宅建業免許番号をチェックしておきましょう。
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