賃貸オフィス利用の際に知っておきたい消防法についてのあれこれ

閲覧数:5,964     更新 2016年11月11日更新
賃貸オフィスを利用する上で関わってくる重要な法律のひとつに消防法があります。多くの自治体では、オフィスに入居する際に消防署へ届け出ることになっていますが、それ以外にも、レイアウトに変更があった場合など、届出が必要になることがあります。オフィスを健全に運営するために、ぜひとも知っておきたい消防法についてご紹介します。

賃貸オフィスにおける消防法

消防法は万が一、災害が生じてしまった際の被害をできるだけ少なくし、的確に安全な場所へとスムーズに避難することを目的としています。万が一の事態に備えるという意味で、確実に遵守しなくてはなりません。消防法が定めているのは、いわば最低限の基準です。ですから、基準をクリアすればそれで良いという類のものではなく、必要に応じて消防署の指導を受ける決まりになっています。基準をクリアした上で、随時消防署に相談しながら、オフィスの安全な運用を目指さなくてはなりません。オフィスと消防法がどう関わるのが、具体的に見ていきましょう。

天井までの間仕切りには届出が必要

オフィスのレイアウトは、間仕切りやパーティションの設置の仕方によって大きく変わります。必要に応じて間仕切りを設置したり、パーティションを置いたりすることもあると思いますが、それらの設置方法次第では、消防署への届出が必要になる場合があります。レイアウトの変更を行って天井まで届く間仕切りを新たに設置した場合、オフィスビルに新しく入居した時と同様、管轄の消防署に届け出なくてはなりません。これを怠ると消防法違反となってしまうので、注意が必要です。

廊下の幅を確保して万が一の際に備える

新たに間仕切りを設置する際、必ず考慮すべき点が、廊下の幅の確保です。片側居室のオフィスの場合は内法1.2m以上、両側居室なら1.6m以上の廊下幅を確保しなくてはなりません。間仕切りを新たに設置することで上記のような廊下幅が確保できなくなってしまった場合は、消防法違反となってしまいます。また、窓付きの部屋から避難階段までの距離は、14階以下の場合なら60m以内、15階以上の場合では50m以内におさめなくてはなりません。窓無しの部屋であれば、14階以下なら40m以内、15階以上では30m以内とするのがルールです。

消火・排煙の設備の増設

天井に届く高さの間仕切りを設置する際、消火・排煙が可能かどうかについても注意しなくてはなりません。新たに設置した間仕切りが天井に達している場合、もともと同じ部屋でも、仕切られたこちら側とあちら側はそれぞれ別の部屋とみなされます。つまり、消火に必要なスプリンクラー・火災感知器といった消防設備を増設する必要があります。また、排煙設備の設置についても見直しを迫られます。一般的に、排煙口は部屋のどこから計測しても30m以内になるよう設置します。新たに間仕切りを設置した後、消防設備の増設を怠ったり、排煙窓がない部屋ができてしまったりして消防法違反となってしまうケースが多いようです。
オフィスの適切な運用にとって欠かすことができない消防法についてご紹介してきました。間仕切りやパーティションを気軽に設置してしまったばかりに、知らず知らずのうちに法律違反となってしまっているケースが少なくないようです。避難経路のための廊下の幅の確保や消火設備の増設を怠ったとしても、通常であれば問題になることはおそらくありませんが、万が一の事態が生じてしまった場合、大きな問題に発展してしまいかねません。オフィスを健全に運用していく上で、消防法を遵守することはもちろん、普段から防災への意識を高く持つことが求められます。
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