敷金とは法律用語で賃料を担保する為に支払う金銭です。そして基本的には返還されるものです。但し、原状回復や損害賠償金、未払い賃料がある場合には担保である敷金から引かれます。通常のお客様なら原状回復費用の負担のみで返還されます。
保証金とは
基本的には同じ性質のものです。関西地方では敷金を保証金と呼ぶことが多いようです。
そのため、賃料の担保という性格は変わらず、必ずしも全額返還される金銭ではありません。
民法改正で敷金の定義がしっかりと定められます。改正民法では「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう」とされています。簡単にいえば、保証金等、名目問わず担保目的であれば敷金に当たると整理されました。民法改正後は紛らわしい名目がなくなり敷金に統一されるのでしょうね。