原状回復とは国土交通省のガイドラインによると「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」と定義されています。
回復すべき消耗とは
①賃借人の通常の使用により生ずる損耗
②賃借人の通常の使用により生ずる損耗以外の損耗
の2つに分けられます。この内、原状回復の責任を負う消耗は②になります。
現在の原状回復は国土交通省のガイドラインによる定義化、裁判判例による定義化しかありません。民法自体に記述がないのです。そのため民法改正では原状回復について明確化されます。内容は国土交通省のガイドライン、裁判判例を明文化したものです。
原状回復は、契約によって範囲を広げる事が可能です。そのため部屋のクリーニング代全額請求される事もあります。どこまでが自然消耗なのか、トラブルになるのを防ぐために決めています。民法改正後であっても可能です。しかし、暴利的な費用の場合、契約は無効となると判例が出ています。現在どのような契約になっているのか契約書を確認してみましょう。
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原状回復について