入居前に考えておきたい!オフィスのバリアフリー対策

閲覧数:3,639     更新 2016年8月25日更新
カテゴリ: 内装・レイアウト
障害者の雇用の促進が進められる中、オフィスのバリアフリー対策はどのように考えたらよいのでしょうか。オフィスを借りる側にとっては、変えることができるのは専有部分です。

オフィスのバリアフリー化は急務

2016年4月に障害者雇用促進法の改正法が施行され、すべての事業主に対して障害者を差別的に扱うことが禁止されました。障害者であることを理由として、採用や給料、研修などの教育訓練で差をつけるといった差別を禁止したものです。同時に障害者に精神障害者も含まれました。
また、2015年4月から障害者の法定雇用率2%を達していない場合に、納付する義務のある障害者雇用納付金の対象が、常時100人以上を雇用する企業に引き下げられました。
障害者を分け隔てなく雇用する社会に向けて、オフィスのバリアフリー化が急務となっています。

ユニバーサルデザインとは

「バリアフリー」とともによく使われる言葉に、「ユニバーサルデザイン」があります。バリアフリーとは、高齢者や障害のある人でも使いやすいように障壁を取り除くという意味です。一方、ユニバーサルデザインは、国籍や年齢、性別、障害の有無に関わらず、「誰でも使いやすいデザイン」をいいます。
エントランス前の段差の解消に、スロープを設置するのが「バリアフリー」であるとしたら、はじめから誰でも通りやすいように、緩やかなスロープのエントランス設けておくのが「ユニバーサルデザイン」です。バリアフリーとユニバーサルデザインは結果は同じであっても、考え方の違いととることもできます。
最近ではユニバーサルデザインの考え方が広まっていますので、障害者を特別視せず、妊娠中の人などを含めて、誰でも使いやすい設計とすることがオフィスでも求められています。

ハートビルド法からバリアフリー新法へ

オフィスのバリアフリーは、バリアフリー新法の対象となっています。バリアフリー新法とは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の通称で、2006年2月にハードビルド法と交通バリアフリー法に代わる法律として、新しく制定されました。
オフィスは特定建築物として、「移動等円滑化基準」に適合することが建築主に対する努力目標とされています。車椅子の使用者とすれ違える程度の廊下幅を設ける、車椅子で利用できるトイレを一か所は設けるといった内容です。ただし、地方自治体によっては、条例によって適合が義務づけられています。

オフィスのバリアフリー対策

オフィスのバリアフリー対策として、専有部分での車椅子使用者への配慮をみていきましょう。オフィスのレイアウトでデスク間の通路は、車椅子使用者が通行しやすい幅90cm以上を確保します。廊下や出入り口の前の通路など、人の往来が多い場所は幅120cm以上あると、車椅子の使用者とのすれ違いがスムーズです。出入り口に段差がある場合には、スロープを取り付けます。
車椅子使用者が利用するデスクは、車椅子で出入りする下肢空間が確保できるものとします。また、机の高さが適切か、引き出しが引き出しやすいものであるかなど、個々の障害に応じたものとするように配慮することが大切です。
共用部分では、段差の解消や廊下、トイレなどへの手すりの設置のほか、ビルの入り口にスロープが設けられている、エレベーターの下部にも乗車ボタンがあるといった対策がとられていることが望ましいです。
共用部分やトイレなどの水回り設備は、借主は自由に変えることができません。オフィスを借りるときには、入居前にエントランスやエレベーターやトイレそして共用廊下などのバリアフリー化が図られているか、確認することが大切です。ユニバーサルデザインの考えを取り入れて、誰にでも使いやすいオフィスを目指していきたいですね。
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